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宅建一問一答

問題

「成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得ずに、自己所有の建物をCに売却する契約を締結し、Cは更に当該建物をDに売却した。その後、AがCとの売買契約を取消した場合、DがCとの売買契約当時、Aが成年被後見人であることを知らなかったときは、Aは、Dに対し取消の効果を主張することはできない。」

ややこしい。

まず

①成年被後見人A ←不同意→ 成年後見人B

そして

②成年被後見人A →売却締結→ 買手C

またまた

③買手C→売却締結→ 買手D

その後

②の契約取消

いやいやなんとも、

③の契約時、

A→成年被後見人であることを知らない

A→契約取消→D これは無効

なんですかこれは。
後半がよく意味がわかりません。特に「Aが成年被後見人であることを知らない」というのが。

でもこれは一番最初で終わってるみたいですね。
成年被後見人は,原則として契約をすることはできない。
成年後見人の同意を得たかどうかを問わず,契約することはできない。
ただし,日用品の購入その他日常生活に関する契約はできる。

②の契約はすることができないのです。

成年被後見人がした契約は,原則として取り消せる。
成年後見人の同意を得たかどうかを問わず,取り消せる。
ただし,日用品の購入その他日常生活に関する契約は取り消せない。

だから

取り消せるのか

DがAは成年後見人であることを知らないか・・・
普通わからんですよね。知らんですね。

AがDに対して取り消せるかということみたいですけど

できません。

成年被後見人Aではなく成年後見人Bが取消を主張できる!

みたいですな。勉強になるな~

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2008年04月23日 21:26に投稿されたエントリーのページです。

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