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2008年04月 アーカイブ

2008年04月05日

新規事業

こんな記事を見つけました。


「高級物件」特化の仲介事業開始 アーバンコーポ

 アーバンコーポレイションはこのほど、高級不動産に特化した仲介事業を手掛ける「日本サザビーズ インターナショナル リアルティ(以下、日本サザビーズ)」を東京・麹町でオープンした。

 世界33カ国・484カ所の拠点網を有する「サザビーズ インターナショナル リアルティ(以下、サザビーズ)」の日本における独占的なフランチャイジーとして展開。「国内外の富裕層をターゲットに、2年後をメドとして年間取扱高100億円から150億円を目指したい」と中村真詩社長は語る。

 高級不動産の取り扱いに特化しているサザビーズは、今回のようなフランチャイズ形式により世界33カ国で事業展開。ネットワークに所属する営業職員は9,000人以上で、常時2万件の物件を紹介できる体制を整えている。07年は、1年間で累計1万件以上の取引があったという。

 日本サザビーズではこのネットワークを活用し、国内の富裕層に海外の高級不動産を紹介していくほか、海外富裕層の紹介も受けて国内不動産の仲介も手掛けていく。

 国内における高級不動産の確保は、大手不動産会社との提携で実現していく。既に東急リバブル、東急リゾートと提携が成立しており、また、各地域の有力不動産会社との連携も強めることで、良質物件の更なる確保を図る。アーバンコーポレイション本体でも、高級不動産の開発に踏み切っていく方針だ。

 顧客層の開拓は、大手税理士ネットワークとの提携のほか、プライベートバンク、金融機関、大手百貨店、ロータリークラブなどとの協力関係により実現していく。

 日本サザビーズによると、個人金融資産が1億円以上の層は、日本で147万人、世界だと950万人。30億円以上の層も9万5,000人いるという。更にその人口も、数年間は7%から8%の割合で増加していく模様で、「世界中の物件を常時紹介できる、高級不動産に特化したビジネスモデルで差別化を図りたい」と中村社長は語る。

 日本サザビーズの代表取締役会長に就任した房園博行・アーバンコーポレイション社長は、「国と国をつなぐ仲介会社として、グローバルな視点で展開していく」と抱負を述べた。

【住宅新報WEB】より


要するに、アメリカのリアロジー社とFC契約をしたということだと思いますが、
日本には147万人も1億以上の資産家がいらっしゃるそうです。
すごいですよね。これものすごい数ですよ。それは不動産ビジネスも生まれます。

でも高級不動産ってどのあたりから「高級」になるのでしょうね。
3点ユニットバス、7畳一間(しかも賃貸)の僕にとってはどの物件も高級に見えます。
バストイレ別というだけで、ほんとに僕が住んでいいんですかって聞いてしまいそうです。
そんな話はどうでも良いのですが、今後もこの事業の展開を見て行きたいと思います。


2008年04月13日

やっぱり現物投資

昨年からの一年でJリート(不動産投資信託)が大幅下落だそうです。
41.1%だって...約4割。すごい数字ですね。

理由はおなじみのサブプライム問題。あとは外国人投資家が売りに走ったこと
みたいですね。

"Jリートも下落が鮮明になった株式相場との連動傾向が強く意識されるようになった"
こんな記事がありましたが、安定収益を求めるようであればやはり現物投資ですね。

株式投資などの非現物投資にくらべ、現物投資の面白みは決して世界経済ばかりには
影響されず、自分で変えることができます。

たとえば、リフォームや現在のニーズにあった設備等を導入すれば家賃も多く取れたりします。
要は自分次第ということですのでそこに面白みもあるのではないでしょうか。

2008年04月19日

「不動産王」

BS11(イレブン)で放映している「不動産王」に出演しました。
珍しい不動産投資の番組で、今回は吉祥寺特集です。

人生初のテレビ出演ということでわたくしがんばりました。
ディレクターさんとの前打合せで流れを確認。すこしリハーサル的な要素もありましたが
本番になってカッチカチ。
同じことを2回言っていたような気がします。

やっぱりカメラを向けられるとガッチガチになりますね。
緊張感は大事です。

放送は5月5日のこどもの日、24時からです。お父さん方は家族旅行等で忙しい
ですが、現在では携帯でもテレビが見れます。

きっとためになりますので是非見てください。


2008年04月23日

宅建一問一答

問題

「成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得ずに、自己所有の建物をCに売却する契約を締結し、Cは更に当該建物をDに売却した。その後、AがCとの売買契約を取消した場合、DがCとの売買契約当時、Aが成年被後見人であることを知らなかったときは、Aは、Dに対し取消の効果を主張することはできない。」

ややこしい。

まず

①成年被後見人A ←不同意→ 成年後見人B

そして

②成年被後見人A →売却締結→ 買手C

またまた

③買手C→売却締結→ 買手D

その後

②の契約取消

いやいやなんとも、

③の契約時、

A→成年被後見人であることを知らない

A→契約取消→D これは無効

なんですかこれは。
後半がよく意味がわかりません。特に「Aが成年被後見人であることを知らない」というのが。

でもこれは一番最初で終わってるみたいですね。
成年被後見人は,原則として契約をすることはできない。
成年後見人の同意を得たかどうかを問わず,契約することはできない。
ただし,日用品の購入その他日常生活に関する契約はできる。

②の契約はすることができないのです。

成年被後見人がした契約は,原則として取り消せる。
成年後見人の同意を得たかどうかを問わず,取り消せる。
ただし,日用品の購入その他日常生活に関する契約は取り消せない。

だから

取り消せるのか

DがAは成年後見人であることを知らないか・・・
普通わからんですよね。知らんですね。

AがDに対して取り消せるかということみたいですけど

できません。

成年被後見人Aではなく成年後見人Bが取消を主張できる!

みたいですな。勉強になるな~

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